それってどっちの負担?【不動産取引における分担】売主?買主?
不動産取引の中で、それは売主が負担するの?買主が負担するの?というご質問がちょくちょくあります。
今回は富田林市、河内長野市、南河内郡の皆さまに愛情盛り沢山でその辺の事情をわかりやすく説明させて頂きます押忍!
・建物内のお荷物(家具等)、残置物撤去
これに関しては原則、売主様が負担することになっておりますが、現状有姿の条件を付けていれば買主様の負担になります。しかし当然買主様にしても費用がかさむ訳ですから売れにくいというデメリットもしばしば。先に撤去して空き家状態が一番ですが、強い値段交渉があったときに、そのかわり残置物は頼むという痛み分け作戦を取ることもあります。
・固定資産税・都市計画税(固都税)の支払い
富田林市、河内長野市、南河内郡は5月に納付書が届きます。私を含め税金ばっかり払わされてイヤイヤ期に再突入されている紳士淑女も多々いらっしゃるかと存じます。一年分丸々払われる方、4期に分けて払われる方、お支払い方法はそれぞれですが、基本、不動産売却時に固都税は日割り計算で精算致します。4/1を起算日として、お引き渡し日前日までを売主様負担、お引き渡し日以降を買主様負担となります。納付書は1月1日時点での所有者の元に届くため、所有権が移ってんのにうちに納付書がきたー!あわあわとなられている方、大丈夫です。通常、仲介業者が先導してお引き渡し時に次年度分も清算しているか、納付書を買主様に送る約束をしているはずです。担当者に即電でお尋ねください。ちなみに固都税の清算というのはあくまでも慣習で、お上は一切関知しておらず、不動産取引上でのことなので、納税業者様が売主の時には領収書に印紙が必要です。
・敷地の境界明示費用
こちらは原則、売主様になります。敷地の境界に関しては売主しか知らない事情があることもあるので自然流れ的に売主負担となります。しかし昨今多いのが、相続なので一切知らないというケースです。この場合でも、売主様には境界の明示義務がありますので、売主様負担となります。但しあくまでも契約ごとなので、双方納得の上で非明示での契約ということもあります。こういったケースは売却価格が低い、土地が広すぎる、値段交渉が強すぎるといった場合にあり得ますが、将来のトラブルを避けるため、ここは一つやっちゃいましょう!
・古家付き土地の解体費用
これはもちろん買主様負担となります。古家付き土地として販売している訳ですから当然といえば当然。
しかし、古家付き土地は基本更地でいくらになるかで検討されるため、金額面で実質は売主様負担となることが多いです。土地は相場より高いと顕著に売れにくいというのが分かります。土地は更地の方が売れやすいため、それなら最初に解体するといった売主様も最近では増えてきております。
まとめ
最近、私の父が相続で受け継いだ祖父の不動産を売却しようと奔走しておりますが、なにぶん実家が山口県と遠方の為、口添えしかできず心苦しく感じております。山口県の不動産屋さんに連絡をして父に紹介したのですが、担当の方は話した感じ造詣が深くとても頼りがいがあり、父母も喜びとても良かったです。良い同業者の方と話すと自分の仕事の励みになり、嬉しく思える今日この頃です。
まったくまとめておりませんが、不動産の売却は地元熱血テクノ住宅販売にお声がけください!
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