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【敷地境界の立会いに関して】

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【敷地境界の立会いに関して】

先日、私の母から、父が祖父より相続した不動産の件で相談に乗ってほしいと電話がありました。なんでも隣家の方から依頼された土地家屋調査士から敷地境界の立会いをして欲しいとのこと。

こういった場合、皆様どこでどう聞いたか知りませんが、めちゃくちゃ警戒されます。 

私の母もオレオレ詐欺に遭遇したかのように警戒しておりました。。。

 

実はこの境界の立会いをお願いされるということは、とても良いことであり、ラッキーであるとも考えられます。

不動産を売却される際、物件のお引き渡しまでに売主には境界の明示義務があります。

明示義務とは土地の境界はここですと、買主に明らかに示す義務です。

今すぐでなくとも、売却しなければならないとき必ずついてくる問題です。

とはいえ隣の人に境界を伺うのは中々ハードルが高いです。その点、第三者の専門家が間に入ると、隣家の方に言いにくいことでも土地家屋調査士には言いやすいというメリットがあります。

 

土地家屋調査士は公図や地積測量図といった書類を確認して、それを基に仮測量を行い、現況を把握した状態で立会いのお願いをしてきます。

また国家資格ですから、虚偽の説明は罰せられる法律がありますのでご安心ください。

ですから、オレオレ詐欺などとは思わずにしっかりと話を聞くことが肝要です。

 

将来自分の不動産を売却する際にも境界確定の話は出てきます。境界の問題があると不動産売却に大きな支障が出ます。隣家と激しく揉めると売却する際、買主に対して告知義務が発生します。告知義務とは買主が物件を購入するにあたり、その判断が変わるような内容がある場合、売主は契約時に知らせる義務があるというものです。所謂、心理的瑕疵以外にも売主には買主に告知しなければならない内容がある場合には告知する必要があり、その上で購入してくれる買主を探さねばならず、その分価格を下げてお客様を探すということになります。

 

境界が確定していればいるほど後々楽です。そして隣家からのお話であれば、なんといっても費用負担がない。これはとても大きなメリットです。丸々四方の境界を確定しようとすると、かなりの費用が掛かります。。。一か所確定するだけでも費用は変わってきます。

自分の土地を境界確定する際には、立ち会う人数が少ないほど安く済みますので、ドンドン確定してもらいましょう。

 

注意点は、境界に納得できなければ遠慮せず納得できない旨を伝えることです。

我々不動産業者も業として行わず、無償であれば相談に乗れますので将来売るときはおたくに任せるからとでも言って頂ければお話を伺わせて頂きます。

 

最も重要なのは、境界確定は相見互いでお互い様ということです。

面倒だと立会いを拒否すれば、自分の時に高確率で仕返しをされます(よくあります)。

 

お願いされたから云々ではなく、将来自分にも降りかかることと思い、進んで協力するぐらいで丁度 いいと思います。先行投資みたいなものです。

 

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