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売ったら終わりではない不動産売買における【告知義務】の重要性

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売ったら終わりではない不動産売買における【告知義務】の重要性

不動産を売るとき、『仲介業者に任せといたら、なんもかんも大丈夫やで』と安心されている方も多いと思いますが、本当に大丈夫なのでしょうか、、、

いや大丈夫ではない問題があります。それが売主様から買主様に引き継ぐ告知義務というものです。

 

不動産売買における売主様の告知義務とは、その事実が買主様の購入する判断に影響を与える内容で、不動産の事だけではなく近隣との諍いや周辺状況なども含みます。

 

そして売主様が情報を知っていて伝えていない場合、契約不適合責任を問われるケースがあります。

 

仲介業者が売主様に対して聞き取りが浅い場合買主様に情報が伝わらないまま契約して引き渡しが終わり、住みだしてからこんなことは聞いていない、聞いていたら買わなかったと一悶着が発生することがあります。

 

一悶着で済めば良いですが、中には大問題に発生する可能性を秘めた内容もあります。

 

『おいおいこちとら安くはない仲介手数料を払ってるんだから何とかしやんかい』と興奮冷めやらぬ紳士淑女の皆様は今しばらくお聞きください。

 

基本的に告知義務は仲介業者では知ることが難しく、売主様でしか知り得ない内容が多く、キチンと 売主様に告知の重要性を伝えて、その内容をお教え頂くことが業者としては必要です。

 

多分皆様ご存じなのは、家の中でご不幸があった際にはそれを買主様に伝えなければならないというような判りやすい内容の事かと思います。

 

もちろんそれも重要な内容ですがそれ以外にも盛り沢山の告知事項がございます。心理的瑕疵、環境的瑕疵、物理的瑕疵、法的瑕疵と分けられます。

ちなみに瑕疵というのは見えない部分の傷や欠陥を差します。具体的に少しピックアップしてみます。

 

・ご近所様とのトラブル

 こちらは引っ越したら関係ないわいと思いがちですが、元となった問題が解決していない場合、ご近所様はこれ幸いと再炎上致します。

元となった原因が解決できる問題なら良いのですが、ご性格や価値観、敷地の境界が絡んだ内容の場合は、【聞いてたら買ってない問題】が勃発致します。

 

軽い諍いでもお伝え頂くのが賢明です。結構あるあるですので危険度☆☆☆くらいです。

 

・自治会に関係する内容

 こちらはゴミ収集場所や自治会費、何かしらの当番であったりその内容の事になります。

家の前がごみ収集場所であった場合は、絶対に伝えましょう

 

また自治会費も人によって高い安いの感覚が違いますので金額の引継ぎが必要です。あとは当番の内容と期間、その間隔も共働き世帯にとっては無理な場合があり重要です。

 

こちらも結構あるあるですが危険度☆☆くらいです。

 

・漏水や雨漏り、白アリなど建物に関する内容

 こちらは修繕してない場合はほぼ皆様、事細かにお教え頂けます。

しかし修繕が既に終わっている場合は、

ちゃんと直してもらったし言わなくてもいっかー』となりやすいものですが、

修繕の履歴を告知しなければなりません。同じ箇所で雨漏りがあった際、修繕跡があれば正しく処置していないとなり、告知義務違反からの損害賠償請求コンボが発生します。

 

危険度は☆☆くらいです。

 

まとめ

告知義務に関しては、知ってることは全部不動産屋さんに伝えることが重要ですが、素人に毛の生えたような知識量の不動産屋さんも多いため、依頼する不動産屋さんの選定が一番重要です。担当者によって知識量が全く違いますのでトラブルに巻き込まれない為には、担当者の見極めが大事になります。

【担当者の見極め、不動産屋が考える売却を任せて安心な不動産屋さんに関して】はまた別の機会に投稿させて頂きます。

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