ナント【今月より相続登記の義務化が始まりました】( ゚Д゚)
さて今回のテーマは、今話題の相続登記の義務化です!『相続したけど登記なんてしてないやい』という富田林市、河内長野市、南河内の皆様に分かりやすくご説明させて頂きます。だいたいおまかせあれ押忍!
2024年4月1日より施行された相続登記の義務化ですが、そもそも登記とはこの不動産は私の不動産ですよと法務局に登録する制度で、第三者に権利を主張するためのものです。財産保護の観点から出来た登録制度ですが、相続したけど登記するのをすっかり忘れていたり、親族間のあれやこれやの相続モメモメで相続登記が出来ないということもあります。所有者不明の空き家が社会的な問題として、(社会的な問題というと遠く聞こえますが)地域的な問題として目の当たりに感じられている方もおられると思います。我ら町の不動産屋さんは、近くで物件出てますよ、お家売りませんかといった内容のチラシを定期的に自分たちで配ったりしており、地域を練り歩くと昔と比べ確かに空き家が増えたよねと、しみじみ語り合っております。
【空き家の問題点】
空き家が増えると何が問題なのかというと、例えば令和2年度に発生した住宅火災の件数は1万564件で、そのうち放火、放火の疑いの件数は982件となっております。空き家は人の気配がないため狙われやすいという特徴があり、空き家のお隣様は『早く人が引っ越してくれないと不安だよぅ』と話されているのをよくお聞きします。建物を定期的に管理していないとコンセントプラグのトラッキング現象等による火災の危険性もあります。
相続がなされていない所有者不明の放置空き家が全国的に増えている昨今、そんなこんなの問題点を踏まえて、周辺の環境悪化や民間取引、公共事業の阻害が生ずることから、相続登記が義務化されることになりました。
【気になる概要】
相続登記の義務化により、不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課せられることになります。法施行以前には遡らないということが法令には多いですが、今回の義務化の気を付けなければならないところは、現在あるすべての相続未登記案件が対象となり、がっつり遡るという点です。
過料を払えば済むのかといえば、義務は残りますので相続登記をするのに問題がない方は早めに動かれるのが吉でしょう。『そんなこといってもうちは不倶戴天の兄弟間やぞ』と悩ましい問題を抱えておられる方もいらっしゃることはお上も承知です。そんなこんなで相続登記が出来ない場合は、【相続人申告登記の申出】という制度がございます。この制度は、不動産の登記名義人について相続を開始したことと、自分が相続人であることを法務局に届け出れば相続登記義務を履行したこととなるというものです。あくまでも義務を果たしただけで、所有権を取得したわけではないのでお間違いのないようお気をつけくださいYo。
【まとめ】
やばいときは法務局に駆け込むこれ肝要♪でも富田林市、河内長野市、南河内郡の方ならテクノ住宅販売に駆け込むのがこれ上々♪ライムがのったところで、空き家のお悩み、不動産相続のご相談はご遠慮なくお任せください。弊社テクノ住宅販売のガッツ溢れる中高年紳士が皆様のお悩みに寄り添います。
売却に抵抗ある方も不動産をどのように管理維持していくのか、ご提案させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
似たようなテーマで【改正空家対策特別措置法】についてもそのうちお伝えさせて頂きます。
ではご精読、誠にありがとうございました。
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