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なるほど【契約不適合責任とは】これいかに

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なるほど【契約不適合責任とは】これいかに

猛暑、雨、猛暑コンボでフラフラフラダンスを踊りたくなるような日が続きますが、無理をせず、ご体調お気をつけて頂ければ幸いです。さて今回は、まだ聞きなじみのない方も多いと思いますが、【契約不適合責任】についてサクッと語りたいと思います。もちろん富田林市、河内長野市、南河内郡の方のお役に立つ内容にさせて頂きますので、安心してお読み頂ければこれ幸いです。押忍!

 

【契約不適合責任】

そもそも契約不適合責任の歴史は浅く、2020年4月の民法改正に伴い、旧来あった瑕疵担保責任(カシタンポセキニン)が名称変更したもので、名前だけでなく内容もパワフルになりました。どちらも引渡し後、売主が買主に対して物件を保証する内容になります。ざっくり説明しますと、瑕疵担保責任が見えないところの傷や欠陥に対しての売主責任を問うものだったのに対して、契約不適合責任は、見えていようがいまいが関係ないぜ契約に適合してなければ責任を取ってもらうぜ、というある意味買主無敵感が漂った内容になっております。では注意が必要なポイントを押さえてみましょう!

 

第一に【なんでも契約書に書くべし】

契約不適合責任ですので、逆に言えば契約書に記載していれば問題ないということです。雨漏りしてようが、傾いていようが、具体的に記載していれば問題はないので物件の欠点を不動産屋さんに正直に話しましょう。隠したら不法行為の時効20年間はヒヤヒヤしながら暮らさなければなりません。無用なトラブルを防ぐため、売れにくいかもとかは一切気にせずお話してください。知恵と勇気で何とかしてくれるのが良い不動産屋さんだと思います。ごっつぁんです!

 

第二に【土地にも気を付けるべし】

建物だけではなく、土地でも契約不適合責任は発生するのでお気をつけあれ。例えば地中埋設物で瓦桟や井戸、昔埋めていた浄化槽等です。他には境界からはみ出している工作物や自然物がある、境界で揉めたことがある、ご近所さんと警察が来るような揉め事をしたことがある等、これらも全部記載しなければならないので注意が必要です。あわわ

 

第三に【極力契約不適合責任は外すべし】

ここで身も蓋もないですが、不動産の契約上、売主様が宅建業者でない限り契約不適合責任は契約から外すことが出来ます。『おいおい逃げ道ちゃんとアンジャネーカ』と拍子抜けされた紳士淑女の方、大丈夫大丈夫です。契約不適合責任を免責にしたとしても、事実を知っていて契約書に書いてなかったらアウトです。ノックアウトです。知ってて隠してたの場合は免責の特約が無効になる可能性があります。例えば、過去に雨漏りがあり、修理をした場合、形跡が残りますのでしっかりバレます。同じ個所で雨漏りをした場合は、言い逃れが出来ない状態です。全て契約書に記載しないと対抗できませんので、あしからずんば虎児を得ず。

 

まとめ

昔の人は良く言ったものです、言わずが花と。しかし契約ごとの場合はそういう訳にもいきません。契約不適合責任により、買主は損害賠償請求、契約の解除、履行の追完請求、代金減額請求という4つの請求権を持ち、売主に請求することが出来ます。コワいです。我々善良な不動産屋さんは売ったら終わりではない場合もあることをしっかりとお話させて頂くことが重要だと深く思い至ったところで今回は締めさせて頂きます。富田林市、河内長野市、南河内郡の不動産売却は、地域密着、全力疾走のテクノ住宅販売までお申し付けください。め一杯頑張ります!押忍!

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